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家づくり計画 -住宅の完成まで-

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住宅ローンについて

住宅ローンのポイント

 ここでは、計画初期段階によく質問される部分についてわかりやすくご案内します。最も重要である部分だけに最もストレスのたまる部分でもあります。ここを的確、かつ確実に乗り切ることが出来れば家創りが本当に楽しいものとなります。
  当社はアドバイスは出来ますが、決定は施主さまが行うことです。プライベートな部分や、様々な将来設計があるはずで、あまりにも深く当社が干渉するのは好ましくないからです。まず、人を頼らずしっかりと向き合うことが重要となります。
 

住宅ローン比較

比較条件
・ 借入金額:2,300万円
・ 金利の変動は5年後+0.5%、10年後+1.0%となるものとして計算しています。
 (実際の金利変動については誰にもわかりませんのでご了承ください。)
・ 当初金利は金利優遇を考慮しています。基準金利  5年:2.7% 10年:3.4%


年収と借入可能金額

共通条件
・ 返済方法 元利均等
・ 返済期間 35年
・ 当初金利 2.2%(期間選択型10年固定)
・ 返済負担率 25%
金額は万以下を切り上げています。
この表の年収があれば、確実に借り入れできるわけではありません。

年収 借入可能金額 当初金利毎月返済額 総支払額
300万 18,290,000 62,500 26,430,000
350万 21,340,000 73,000 30,620,000
400万 24,390,000 83,500 35,000,000
450万 27,440,000 94,000 39,380,000
500万 30,490,000 104,500 43,750,000
550万 36,590,000 125,000 52,500,000

住宅ローン控除

 正しくは「住宅借入金特別控除」といいます。住宅ローン等でマイホームを取得したときなど、一定の条件に当てはまれば、10年間もしくは15年間の所得税の税額控除を受けることが出来ます。手続きは管轄の税務署で行います。

(適用要件)
取得、又は増改築をした日から6ヶ月以内に住むこと。
住宅の床面積が50u以上で、取得、又は増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること。
借入金は償還期間が10年以上であること。
中古住宅の場合、築後20年以内(対価建築物の場合25年以内)であること。
または、昭和56年の建築基準法施行令の新耐震基準に適合するものであること。
増改築の場合、その費用が100万を超えること。
その年の所得金額が3,000万以下であること。
以上の適用条件を満たしていれば、ローン残高や年数に応じて一定の所得税の控除が受けられます。

(税額控除額)
居住用建物土地の取得金額
住宅借入金等の年末残高金額
イ、ロいずれか少ない金額が対象金額となります。

(控除率)
毎年見直しが行われます。居住年H21年の控除率です。1と2いずれかを選択できます。
控除期間 10年
⇒住宅借入金等の年末残高の2,500万円以下の部分
控除率
1年目 〜 6年目
×1.0%(上限20万円)
7年目〜10年目 ×0.5%(上限10万円)
控除期間 15年(特例)
⇒住宅借入金等の年末残高の2,500万円以下の部分
控除率 1年目〜10年目 ×0.6%
11年目〜15年目 ×0.4%

(申告に必要な書類)
住宅取得資金に関する残高証明書
住民票の写し
家屋、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
売買契約書、建築工事請負契約書などの写し、増改築工事証明書
建築確認書の写し
サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票

(注意事項)
初年度は確定申告する必要があります。
2年目以降、年末調整によってこの控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申込書」とともに、金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を給与支払者に提出する必要があります。

不動産取得税

 家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税され、その取得者に納めていただく県の税金です。※相続による取得には課税されません。「取得」とは登記の有無や、有償無償を問わず、不動産の所有権を取得することをいいます。各手続きは管轄の県民局県税部で行います。

(税額の計算方法)
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの取得
不動産の価格(課税標準額)×税率 住宅及び土地 3.0%
住宅以外の家屋 3.5%
不動産の価格とは?
原則として不動産を取得したときの市町村の固定資産台帳に登録されている価格です。
なお、宅地を平成21年3月31日までに取得した場合には、固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2が課税標準価格となります。・・・(1)
不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たない場合は、課税されません。 
土地 10万円
家屋 建築(新・増・改築)のとき 23万円
家屋 その他(売買等)のとき 12万円

(住宅(家屋)の軽減制度)
特例適用(新築)住宅・・・(2)
床面積が次の条件に当てはまる住宅(特例適用住宅)を建築(未使用の建売住宅や分譲マンションの購入も含みます。)した場合は、不動産取得税が軽減されます。
@ 共同住宅等で賃貸住宅の場合 40u以上240u以下
A @以外の住宅の場合 50u以上240u以下
増築した場合や居宅に付属する車庫、物置等がある場合には、合算した全体の床面積が上記に当てはまること。
軽減額 住宅1戸につき最高1,200万円が価格から控除されます。
既存(中古)住宅・・・(3)
自己の居住の用に供するために取得したもので、床面積が50u以上240u以下で新築
後の経過年数が木造の場合で20年以内であるもの(昭和57年1月1日以降に新築されたもの、新耐震基準に適合していることが証明されたものに限る)
軽減額 1,200万円が価格から控除されます。

(住宅用土地の軽減制度)
住宅用土地の税額1/4減額
平成15年3月31日までに土地を取得した場合に限ります。・・・A
※平成20年3月31日にて期限切れ
特例適用住宅の用に供する土地の税額控除
次のいずれかの多い金額が税額から減額されます。
45,000円
土地1u当りの価格((1)後の価格)×住宅の床面積の2倍×3%
※住宅の床面積は200uが限度

2−1 (2)の場合・・・B
土地と住宅の取得者が同一の場合
土地を取得した日から3年以内にその土地の上にある特例適用住宅を取得した場合土地の取得した日前1年の期間内にその土地の上にある特例適用住宅を取得していた場合
土地と住宅の取得者が異なる場合(平成14年4月1日以降に土地を取得)
土地の取得者が、その土地の上に特例適用住宅が新築された時まで引き続きその
土地を所有している場合
土地の取得者から土地の譲渡を受けたものがその土地の上に特例適用住宅を新築
した場合

2−2 (3)の場合(土地と建物の取得者が同一の場合に限ります。)・・・C
土地を取得した日の前後1年以内にその土地の上に既存(中古)住宅または自己の居住の用に供する新築未使用特例適用住宅を取得した場合

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