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「JIO わが家の保険」は、保険期間中に住宅事業者の瑕疵担保責任の対象となる瑕疵によって対象住宅に床の傾斜・雨漏れ等が発生した場合、住宅事業者が修補等にかかった費用をJIOが住宅事業者に支払うものです。万が一、住宅事業者の倒産等により相当の期間を経過しても、修補等の瑕疵担保責任が実行されない(
以下「倒産等」といいます。)場合は、住宅取得者様がJIOへ直接保険金の請求をすることができます。


修補費用等の保険金の支払い対象となるのは構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。
(保険契約の引受けにあたって、JIOはこれらの部分の施工状況について現場検査を行います。) |


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■保険期間は、原則として10年ですが、共同住宅(分譲)は引渡し日により多少増減します。




■お支払いする主な保険金は次のとおりです。それぞれ事前にJIOの承認が必要です。
| @修補費用 |
… |
事故※を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用 |
| A仮住居費用・転居費用 |
… |
対象住宅の居住者が瑕疵の修補のために住宅の一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用 |
| B損害調査費用 |
… |
対象住宅の事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法、または修補の金額を確定するための調査に要する費用 |
| C求償権保全費用 |
… |
住宅事業者が求償権を保全するために必要な費用 |
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| ※事故とは、対象住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合をいいます。 |

| 項目 |
限度額 |
「1住宅」または「1住戸」
あたりの限度額
(保険期間につき) |
2,000万円
(戸建住宅はオプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円のコースもあります。) |
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| ※この保険契約には「故意・重過失特約条件」が付帯されています。これにより住宅事業者の故意・重過失による損害であっても、住宅事業者の倒産等の場合には住宅取得者からの直接請求により2,000万円を限度に支払われます。 |
次の費用については上記の限度額の内枠で、以下の記載金額を限度とします。
仮住居費・転居費用限度額
( 1回の事故につき) |
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損害調査費用の限度額
(1回の事故につき) |
戸建住宅
(1住宅あたり) |
50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円 |
共同住宅
(1住棟あたり) |
200万円または修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円 |
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